「ホームパーティー推進委員会」会員規約
最終更新日:2019年6月13日制定
「ホームパーティー推進委員会」会員規約
第1条 (目的)
この「ホームパーティー推進委員会」会員規約(以下「本規約」といいます)は、「ホームパーティー推進委員会」(以下「本プロジェクト」といいます)の会員となるための資格および入退会の手続き、ならびに会員として遵守すべき事項を定めることを目的とします。
第2条(本規約)
本規約の理念と目的は次のとおりとします。
①理念 | ホームパーティーを通して、インテリアを飾ることの楽しさ、美味しい料理を共に味わう喜び、参加する皆がアットホームな空間で語り合い、人と人とのコミュニケーションが深まるイベントを日本全国に文化の域まで普及し、幸せな時間を共有する社会を形成する。 |
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②目的 | ホームパーティーを通して企業・団体、様々な分野のプロフェッショナルと共に情報発信を行い、ホームパーティーが日本の文化として浸透することを目指す。 |
第3条(会員資格)
本規約の理念に賛同するすべての企業(個人事業主を含みます)、団体(地方公共団体、組合、社団法人、任意団体等を含みます)は、本規約の会員となる資格を有します。
第4条(会員の種別)
本規約の会員の種別は、次のとおりとします。
①一般会員 | 本規約の目的に賛同して入会し、活動を推進する企業(個人事業主を含みます)、団体(地方公共団体、組合、社団法人、任意団体等を含みます) |
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②特別会員 | 本規約の目的に賛同するとともに、当該会員の事業・製商品・サービスの展開とのコラボレーションにより、事業を強力に推進するための賛助を行う理事会に所属する会員 |
第5条(会員登録申請)
第3条所定の会員資格を有し、本規約への入会を希望する者は、ホームパーティー推進委員会の事務局(以下「本事務局」といいます)に対し、所定の登録申請を提出するものとします。
- 登録申請にあたっては真実かつ正確な最新の情報を本事務局に提供するものとします。
- 次のいずれかの場合には、本規約の登録申請を受け付けず、却下することがあります。また、いったん会員登録した場合であっても、当該登録を取り消す場合があります。なお、本実行委員会および本事務局は、登録申請の不受理・却下、会員登録の取消しの理由について開示しまたは説明する義務を負いません。
- 登録申請の内容等から、登録申請者の活動内容が本規約の理念に反すると認められる場合。
- 故意に虚偽の内容による登録申請が行われた場合。
- 本プロジェクトを利用して、政治活動行為、宗教活動行為を行う、またはそのおそれがあると認められる場合。
- 本プロジェクトを利用して、ねずみ講(無限連鎖講)、マルチレベルマーケティング等の勧誘行為を行う、またはそのおそれがあると認められる場合。
- 本プロジェクトを利用して、犯罪行為、公序良俗に反する行為を行う、またはそのおそれがあると認められる場合。
- 登録申請者、登録申請者の役職員または登録申請者を実質的に支配している者が反社会的勢力に該当し、または反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係を有している若しくはそのおそれがある場合。
- 登録申請に係る情報は、申請内容の確認ならびに本事務局からの連絡以外の用途に使用することはありません。
第6条(会員登録有効期間)
前条に基づき会員登録された企業・団体は、会員登録された日から当該年度末(1月末日)まで本プロジェクトの会員として活動することができます。
- 年度末日の2か月前までに会員が所定の方法により別段の意思表示をしない場合、会員としての資格は、自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
第7条(プロジェクトロゴの使用等)
会員は、別に定める本プロジェクトロゴマーク使用規約(ロゴ使用ガイドラインを含み、以下「ロゴ使用規約等」といいます)の定めに従い、本プロジェクトのロゴマーク(以下「プロジェクトロゴ」といいます)を使用することができます。
- 会員によるロゴプロジェクトの使用がロゴ使用規約等の定めに違反し、またはその疑いがあると認められる場合には、本事務局から是正をお願いすることがあります。
- 前項の是正の要請にもかかわらず是正が行われない場合には、会員としての資格を取り消す場合があります。また、会員取り消し処分を受けた者は、なんら請求を行うことはできず、これに異議を唱えないものとします。
第8条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、本実行委員会および本事務局からなんら通知を行うことなく、会員としての資格をただちに喪失します。この場合、会員資格を喪失した者はなんら請求を行うことはできず、これに異議を唱えないものとします。
- 退会の意思表示があり退会処理が完了したとき。
- 倒産や解散などの理由により消滅したとき。
- 第5条第3項の定めに基づき会員登録が取り消されたとき。
- 第7条第3項または第9条の定めに基づき会員資格が取り消されたとき。
- 法令若しくは公序良俗に反する行為をしたとき。
- 本規約またはその副次規約に違反したとき。
- 本プロジェクトの理念・趣旨に反しまたは反するおそれのある行為を行い、是正の要請を受けたにもかかわらず、それが是正されないとき。
- 本プロジェクトの信用を傷つける行為を行い、是正の要請を受けたにもかかわらず、それが是正されないとき。
- 他の会員に対して迷惑をかけたり、本プロジェクトの健全な運営に支障を与えたりする行為を行い、是正の要請を受けたにもかかわらず、それが是正されないとき。
- その他、本実行委員会または本事務局が不適切であると判断したとき。
会員としての資格を喪失した場合、以後、いかなる方法・目的であっても、プロジェクトロゴを使用することはできません。
第9条(反社会的勢力の排除)
会員が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団またはその他これに準ずる者をいいます)に該当し、または、反社会的勢力と次の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、本実行委員会および本事務局から何ら通知を行うことなく、ただちに会員としての資格を喪失します。この場合、会員資格を喪失した者はなんら請求を行うことはできず、これに異議を唱えないものとします。
- 反社会的勢力が経営・運営を支配していると認められるとき。
- 反社会的勢力が経営・運営に実質的に関与していると認められるとき。
- 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき。
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
- その他、役員等または経営・運営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
第10条(プロジェクトホームページにおける会員紹介)
本事務局は、本プロジェクトのホームページ上で、会員一覧として、会員の社名・団体名、事業所数を掲載します。
- 前項のほかに、会員から希望がある場合には、所定の様式において、当該会員の属性情報、会社・団体案内、本プロジェクトに関する取り組みを、本プロジェクトのホームページにいて紹介ページを掲載します。
第11条(免責)
本実行委員会および本事務局(これらの構成員である自然人の所属する団体・企業を含みます。以下本条において同じ)は、本プロジェクトを通じて適切な情報の発信に努めますが、発信された情報等の正確性、有用性、最新性、特定の目的適合性等に関し、責任を負わないものとします。
- 本プロジェクトで発信された情報等を、会員が第三者等に対して使用した結果、当該会員、当該第三者等にいかなる損害が発生した場合においても、本実行委員会および本事務局は、責任を負わないものとします。
- 前項の場合において、当該第三者から会員に対して損害賠償請求が行われた場合には、当該会員の責任と費用において解決するものとします。なお、本実行委員会および本事務局は、合理的な範囲で紛争解決に協力する場合があります。
- 本実行委員会および本事務局は、プロジェクトロゴの変更または廃止、本規約の改訂、本プロジェクトの中止または終了等により会員に損害が生じたとしても、責任を負わないものとします。
第12条(個人情報の保護)
本実行委員会および本事務局は、本プロジェクトの運営(会員の登録・退会に関する業務を含みますがこれに限られません)に関連して知り得た個人情報の管理および取り扱いに関しては、別に定めるプライバシーポリシーに従い、厳密にこれを行います。
第13畳(準拠法・合意管轄裁判所)
本規約の会員に関する事項および本規約の解釈・適用は、特段の定めのない限り、日本国法に準拠するものとします。
- 本規約の運営、会員資格に関するすべての紛争については、特段の定めのない限り、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
第14条(本規約の改訂)
本規約は、事前の通知なく適宜改訂される場合がありますので、ご承知ください。
附則
- 令和元年5月30日 制定・施行